送りつけ商法にはならないらしい


一応、RIR6が言っていたことが気になったので調べてみた。
特定商取引法で送り付け商法について決められた部分を読んでみる。


第五十九条  販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。


物凄い長くて読みにくい条文だが、この条文を読む限り、14日間の保管がどうこうという決まりは、「売買契約」として、「販売業者」の側から、「商品」を送った場合に適用されると読める。自分は「販売業者」ではないし、贈ったお金はどう考えても「商品」ではない。


ちなみに、通常の贈与契約は双方の合意があってはじめて成立する。


RIR6君は自分に対して以下のように書いた。

投げ銭というのはあくまで「商取引」ではなく「寄付」なのです

法的にもその通りである。したがって特定商取引法は適用されない。


蛇足で読んでもいない法律の知識を書かなければカッコ良く決まったのにねぇ。
RIR6くんには、もっとカッコよくなって欲しいなぁ。。。