警備員の法律

自分が警備員のバイトをしていることは前にも述べた。学生である自分は雑踏警備(交通誘導)しかやらせてもらえない。それはそれで学ぶところは多いが、別段ブログに書くようなことではない。仕事内容もある意味個人情報だしな。


暇つぶしに、警備員に関係する法律などを書いてみる。


警備員は一般の人と比べて特別な権限が与えられているわけではない。しかし、実は一般人にも犯人を取り押さえる権限が与えられている。そのうちの「正当防衛」はよく知られているが「現行犯逮捕」はあまり知られていない。

第213条 現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。

何人でも、ということは一般人でも逮捕できるのである。実はこの現行犯逮捕、相当幅が広い。たとえば以下のようなケースでも「現行犯」として逮捕できるのである。(詳しく知りたい人は刑事訴訟法第212条2項を参照)

  • 近所で強盗事件があり、犯人が現金を持って逃げていると知った(直接目撃しなくともよい)
  • 犯行現場から少し離れたところで、怪しい男が物陰に隠れていた
  • 「誰だっ!!!」と怒鳴りつけたところ、男は逃げ出した

まぁ、法律上一般人でもこうしたケースで逮捕できるので、武術の心得のある警備員がいれば、それなりに犯人逮捕に役立つわけである。まぁ、雑踏警備しかやっていない自分は会社から武道を教えて貰ったことはないが。