投げ銭というのはあくまで「商取引」ではなく「寄付」なのですから、それに対し投げ銭された人は何の見返りもする必要はありません!投げ銭され、そしてその後「せめて何に使ったぐらい教えろ」と言われても、そんな要求に応じる必要は全くありませんし、も…
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