領収書偽造で狙われるコンビニ


自分は大学でサークルの運営に関わっている。先日、文化祭の展示に必要な費用について大学側に補助金を申請した。


申請書には領収書を添付するのだが、これらの領収書は偽造が容易である。今回はこの問題について触れたい。


もちろん偽造と言っても文具屋で白紙の領収書の束を買ってデタラメを記入するのではない。さすがにそんな領収書を通すほど大学はマヌケではない。「領収書偽造で補助金を支給しなかった団体がある」と大学側は注意を呼びかけている。


俺が実際に「これヤバいだろ」と思ったことを書いておく。


文化祭の展示で使う模造紙を書いていたときのこと。マジックのインクなくなってしまったのでコンビニで購入した。そして領収書を書いてもらったのだが、レジに並んでいる人が多く「××大学○○学部△△研究会」という長々しい宛名を書かせるのは迷惑になる。そこで自分は「宛名はあとで自分らで書く」と言ったのである。それは良いのだが、そう言ったら馬鹿店員が但書まで真っ白の状態で渡してきたのである。


但書が真っ白であると適当なことを書いて出せてしまうのは言うまでもない。


文具など文化祭に必要なもののほかに飲食物・酒類などを販売しているコンビニは領収書偽造の格好の対象だろう。つまり酒や食べ物を買い真っ白な領収書を発行してもらう。そして但書は文具と書く。それをもっていって「コンビニで文具を買いました」と言ってもなんの不思議もない。


末端の店員が馬鹿なのはいいのだが、コンビニの本部が馬鹿では困る。現在、領収書には宛名に加えて発行者の名前(法人名)とその住所、売った品目、金額が記入されていればよいとされている。それだけ記入されていれば後日税務署がチェックすることができるからだ。最近、レシートが正式な領収書として認められるようになりました、という文言を掲げているお店があるが、それはこの決定のことを指しているのである。


つまりレシートに宛名欄さえあれば充分で、ハンコ入りの領収書を発行する必要などないのだ。


電機店はこの決定に対応して、通常のレシートに宛名欄だけ付け加えたものを発行している。宛名は客が自己申告するものだから発行する側は責任を持たなくて良い。見てくれは不恰好だが、商品名まですべて印字されている立派な領収書である。


もっともこの規則が通用するのは税務署である。企業によっては経理部が内規で「ハンコ入りのものでないと受理しない」としているところあるかもしれない。だからコンビニが任意でハンコを押した領収書を発行するのでも構わないのだ。しかし但書が真っ白のものを渡すのは間違っている(たぶん犯罪になる)。


世界史未履修問題もそうだが、こういう「世間の違法行為」が蔓延している。